2004-03-12 第159回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号
義務教育費国庫負担法は、基本的に教職員給与費等の実支出額の二分の一負担を原則としておるわけでございますが、特別の事情があるときには各都道府県ごとの国庫負担額の最高限度を政令で定めることができる、こういたしておりまして、東京都につきましては、義務教育費国庫負担制度の創設以来、財政力の格差を勘案いたしまして、ほかの道府県とは別の算定方法で国庫負担額の最高限度を定めている、こういう趣旨でございます。
義務教育費国庫負担法は、基本的に教職員給与費等の実支出額の二分の一負担を原則としておるわけでございますが、特別の事情があるときには各都道府県ごとの国庫負担額の最高限度を政令で定めることができる、こういたしておりまして、東京都につきましては、義務教育費国庫負担制度の創設以来、財政力の格差を勘案いたしまして、ほかの道府県とは別の算定方法で国庫負担額の最高限度を定めている、こういう趣旨でございます。
その一は、公立の中学校における免許外教科担任の実施に関するもので、公立の中学校における免許外教科担任の実施に当たり、道府県においてその申請及び許可を適正に行うことについての認識が十分でなかったことなどのため、道府県教育委員会の許可を受けずに免許外教科担任を行わせたり、免許外教科担任解消のための取り組みが十分でなかったりなどしていて、教育の機会均等とその水準の維持向上とを目的として教職員給与費等の経費
〔理事松村龍二君退席、委員長着席〕 委員の御指摘は、北海道におきます教職員の人事管理等が適切を欠き、この地方公務員法第五十五条の二に違反していて、その結果、教職員給与費等が不適切に支出されているということでありますが、事態の確認のためには一件ごとに勤務の実態について精査を行う必要があり、この件数が膨大であることとともに、個々の教職員からの調査協力が不可欠であるということと、また給与を受けながら組合活動
(二) 公立の義務教育諸学校の教職員給与費等に対する国庫負担金について、事業主体である都道府県が教職員の実数や標準定数を誤って算定したことなどにより、連年、過大に交付されていることは誠に遺憾である。 政府は、義務教育費国庫負担金等の算定誤りの原因を究明し、都道府県に対してこれを踏まえた指導の徹底を図り、今後このような事態が生じないよう関係事務の適正化に努めるべきである。
(二) 公立の義務教育諸学校の教職員給与費等に対する国庫負担金について、事業主体である都道府県が教職員の実数や標準定数を誤って算定したことなどにより、連年、過大に交付されていることは誠に遺憾である。 政府は、義務教育費国庫負担金等の算定誤りの原因を究明し、都道府県に対してこれを踏まえた指導の徹底を図り、今後このような事態が生じないよう関係事務の適正化に努めるべきである。
決議案(二)の教職員給与費等に対する国庫負担金について、教職員の実数や標準定数を誤って算定し、過大に交付されているという指摘ですが、本来、都道府県が措置する教職員の給与費等の二分の一を国庫負担することになっているにもかかわらず、算定に当たってさまざまな制限を課し、実質的には二分の一をどんどん切り下げているのが実態です。このことを見過ごした指摘をすることには私どもは賛成できません。
○国務大臣(葉梨信行君) 先生もよく御存じでございますが、義務教育費国庫負担制度は、義務教育の妥当な規模と内容とを保障するために、教職員給与費等について都道府県の支出額の二分の一を国が負担することとされているものでございまして、教育の機会均等と水準の維持のため、現行の負担制度の基本は今後とも維持されるべきであると考えるものでございます。
ところで、今先生お尋ねの義務教育費国庫負担金についてでございますけれども、これは義務教育費国庫負担法に基づいて、公立の義務教育語学校に要する経費のうち、都道府県の負担する教職員給与費等の経費について原則としてその実支出額の二分の一を国が支出しているものでございます。
義務教育費国庫負担制度は、義務教育の妥当な規模と内容とを保障するために、教職員給与費等につきまして、都道府県の支出額の二分の一を国が負担することとされているものでありまして、教育の機会均等と水準の維持のため、現行の負担制度は今後とも堅持されるべきものと考えているところでございます。(拍手) 〔国務大臣加藤六月君登壇〕
これとの関係でマスコミによれば義務教育費国庫負担法第二条に定める教職員給与費等の国庫負担にメスを入れて事務職員、学校栄養職員の給与に対する国庫負担あるいは二条四号に定める教職員の長期給付に要する費用の国庫負担等を削るかのごとき報道があるわけです。
例えばその一例ですが、時間がありませんから全部読み上げるわけにまいりません、義務教育費国庫負担法の一部改正、第二条、公立小中学校、盲学校、聾学校小中学部の教職員給与費等の旅費国庫負担を対象から除外する、こういうことですね。第三条、公立小中学校、盲学校、聾学校の教材費について国庫負担二分の一の対象から除外する、こういうことです。以下、そういうものが全部です。
ということで、二条で教職員給与費等の国庫負担、そして三条で教材費の国庫負担ということで掲げられておりまして、ここに、いずれも法律の目的から考えて決して優劣があるわけでなく、両方相まって、この義務教育の基本的な精神に資するために措置が講ぜられていると私は思うわけですね。
それから、先ほど午前中から予算の削減の問題等いろいろ出ていたわけでございますが、先ほどの義務教育費国庫負担法の問題が論議されましたが、この義務教育費国庫負担法の規定に基づいて、都道府県に対する教職員給与費等の経費の問題でございますが、実際支出の二分の一を国が負担するというこの問題ですね。
阿部委員の地方交付税の不交付団体に対する義務教育諸学校の教職員給与費等の国庫負担の質問でございますが、この問題は、昭和二十八年度の義務教育費国庫負担制度創設以来、一貫して一定の基準により算定した額を国庫負担の最高限度としているものでありまして、これをいま直ちに変更する考えはございません。どうぞよろしく。(拍手) 〔国務大臣橋本龍太郎君登壇、拍手〕
ところが、今度文部省は、義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令というのをお出しになりまして、これを四月一日から実施をされる、こういうことであります。
「義務教育費国庫負担法第二条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則の一部を改正する省令」案というものを出しましたね。これはどういうねらいですか。
あと、文部省の指導行政についてちょっとお伺いいたしたいと思いますが、まず先に一つ伺っておきますのは、昭和四十四年度に会計検査院のほうから、指導主事の、教職員給与費等で宮城県、群馬県、島根県に不当支出があったという指摘があったのですね。これは、前もって私のほうから資料を準備しておくようにということを申し上げていないから御存じなかった、あるいは資料ないかもしれません。
この法律は、国は、各都道府県ごとの公立の義務教育諸学校の教職員給与費等について、その実支出額の二分の一を負担することとし、特別の事情があるときは、各都道府県ごとの国庫負担額の最高限度を政令で定めることができる旨を規定したものであります。 これは実員実額による国庫負担の原則を明示したものであって、政令で国庫負担額の最高限度を定めることができるのは、例外の場合に限られるべきでございます。
第一三六四号)(第一三六五号)(第一 三六六号)(第一三六七号)(第一三六八号) (第一三六九号)(第一三七〇号)(第一三七 一号)(第一三七二号)(第一四二四号)(第 一五九八号)(第一七二五号)(第一九七一 号)(第二〇〇二号)(第二〇六九号)(第二 一三三号)(第二一五九号)(第二二〇一号) (第二二七六号)(第二三二八号)(第二四〇 六号)(第二四五九号)(第二五一三号) ○教職員給与費等
第三六六号) 四〇 私立学校に対する一般公費助成の増額 及び補助制度確立に関する請願(神近 市子君紹介)(第三六七号) 四一 学校警備員の設置に関する法律案成立 促進に関する請願外一件(内海清君紹 介)(第四〇〇号) 四二 産炭地教育特別措置に関する請願(滝 井義高君紹介)(第四〇一号) 四三 同(野原學君紹介)(第四〇二号) 四四 教職員給与費等
この法律は、国は、各都道府県ごとの公立の義務教育諸学校の教職員給与費等について、その実支出額の二分の一を負担することとし、特別の事情があるときは各都道府県ごとの国庫負担額の最高限度を政令で定めることができる旨を規定したものであります。 これは実員実額による国庫負担の原則を明示したものであって、政令で国庫負担額の最高限度を定めることができるのは例外の場合に限られるべきでございます。